債務整理とは、借金を整理し、借金問題を解決することをいいます。
たとえば、このような借金問題に悩み、債務整理、借金相談をお考えの方、いらっしゃいませんか?
長い間、借入、返済を繰り返し、借金が減らない。 過払い金請求
今月の支払いが難しい。 任意整理
ショッピングの一括の支払いができない。 任意整理
保証人に迷惑をかけたくない。 任意整理
住宅ローンとそれ以外の借金があって、返済が困難。 民事再生もしくは任意整理
借金の返済が全くできない。 自己破産
債務整理をしたいが、自分で債務整理をしたい。 特定調停
しばらく支払っていなかったが、最近、知らない貸金業者から督促が来た。 借金の時効援用
亡くなった家族に借金がある。 相続放棄
このような、借金問題を解決する方法が、債務整理、借金整理です。
このホームページは、これから、ご自身で債務整理をしようとお考えの方や、ご自身で借金問題を解決したいとお考えの方、弁護士、司法書士に債務整理、借金問題の解決の依頼、借金相談することをお考えの方にとって、まず、知っておきたい情報をわかりやすく、載せました。
平成22年6月18日から、貸出総量規制が始まりました。
借入金額の総額は収入の3分の1までに制限されることになりました。
ただし、不動産購入のための住宅ローン、銀行のカードローン、自動車購入のための自動車ローンは、貸出総量規制から除外されます。
以前のように、返済のために借入を繰り返すことが制限される場合も考えられます。
このホームページをお読みになって、一刻も早く、債務整理、借金相談をされて、借金問題を解決して下さい。
闇金手を出す前に、債務整理、借金整理を検討しましょう。
債務整理、借金問題解決方法の方法としては、@過払い金請求、A任意整理、B民事再生、C自己破産D借金の時効援用E特定調停F借金の相続放棄があります。
@消費者金融、信販会社等から、概ね5年以上借入、返済を繰り返して来られた方。
もしくは、完済されて10年経過していない方。
過払い金請求を検討します。
現在の借金が無くなり、さらに過払い金請求が発生しているかもしれません。
過払い金請求の詳細はこちら
ショッピング、立替金については、利息制限法の適用がありません。
利息制限法は、キャッシングのみ適用されます。
しかし、ショッピングも債務整理、借金整理をして、将来利息カットし、分割返済の交渉ができます。
自動車ローンには、利息制限法の適用がありませんので、過払い金は発生しません。
住宅ローンは、約定利息が低く利息制限法の範囲内ですので、過払い金は発生しません。
A消費者金融、信販会社、銀行等から概ね3年以下借入返済を繰返して来られた方。
最近借入をされた方。
ショッピング(立替金)による借金がある方。
借金が残ったり、減額が期待できない方。
原則、これからの利息をカットする任意整理を検討します。
任意整理の詳細はこちら;
※キャッシングについては利息制限法の利息に引き直し、原則、残った借金をこれからの利息をカットし分割返済をしていきます。
※最近、一部の貸金業者は、分割返済の交渉に応じず、一括請求をしてくる業者もあります。
その場合には、他のの債務整理、借金整理の手続きを検討します。
B住宅ローンを組まれている方。
民事再生、もしくは、任意整理を検討します。
住宅ローンがあれば、即、民事再生とういうことではありません。
民事再生の詳細はこちら
※住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、原則3年かけて返済します。
民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。
任意整理の詳細はこちら;
※民事再生、任意整理、どちらの方法を選択するかは、借金がどれだけ減額されるか、
手続き上支障がないか等を総合して判断します。
C借金の返済が全くできない。
自己破産の方法を検討します。
自己破産の詳細はこちら;
※借金全額免除される代わりに、査定価値20万円以上の資産は処分されます。
査定価値20万円を超えないもの、例えば中古自動車は処分されず、乗り続けることができます。
ただし、自動車ローンが残っている場合には、業者に引き上げされてしまいます。
※自己破産の申立には、支払不能の要件が必要になり、ある程度借金があることが必要です。
Eしばらく支払っていなかったが、最近、知らない貸金業者から督促が来た。
借金の時効援用を検討します。
借金の時効援用の詳細はこちら:
※最後の返済から5年経過している場合、借金の時効援用ができる可能性があります。
時効援用は、時効援用の文書を配達証明付内容証明郵便で送付することになります。
※時効援用の方法は、配達証明付内容証明郵便で、時効援用の趣旨の文書を送付します。
F亡くなった親に借金がある。
相続放棄を検討します。
※親の資産を継承しないかわりに、債務も引き継ぎません。
親の債務整理の方法として、相続放棄が考えられます。
過払い金が、発生していた場合、相続放棄してしまうと、過払い金も請求できません。
※相続放棄は、被相続人の相続の開始を知った時から、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することになってますが、単に、被相続人の死亡の事実だけでなく、資産、債務を認識した時から3ケ月とする判例もあります。
ですから、相続放棄は慎重に判断してから、申立をしましょう。